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リノベーションってなに?
2025年4月(予定)建築基準法改正について ②
2022年10月に4号特例の見直しが出てからですが、少しずつ資料が付け加えられてきております。
主に、小規模のリフォームに関わる事になりますのでご案内をさせて頂きます。
2022年10月の発表以来、2階建ての建築物にて、過半(51%を超える)床面積/外壁面積/屋根面積を超えるリフォームの場合確認申請が必要になる(構造計算&省エネ計算)という事をお伝えしてきました。
しかしながら、2024年に入ってから2月8日と8月28日に緩和措置とも取れるような通達が国土交通省から文書として出されています。今回は、そちらを主にご紹介させて頂きたいと思います。
①令和6年2月8日
屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて
【屋根】
屋根は比較的分かりやすいかと思います。左側の場合は、屋根の仕上げ材料を剥がし、防水シートも剥がしてやり直す場合となります。
右側の場合は、いわゆる上貼りという方法です。既存の屋根にもう1枚材料を重ねていく方法です。
左右どちらのケースも、『確認申請は不要』となりますので、今まで通り工事する事が可能です。
問題は、〈注意〉にある、屋根を構成する全ての材を改修する場合、面積が過半(51%)の場合
『確認申請が必要』になるという事です。
もう1点、全ての材=どこまでが不明瞭な点になりますので、現時点では結論が出ておりません。
現在の仮定として、合板を変えた場合が一番可能性が高いと考えられます。
【外壁】
外壁は、少し一般の方には分かりにくいですが、外側から順番に行くと外壁がまずあります。外壁の材料を固定する為に、胴縁という下地材料、その下には防水シートがあります。
ここまで(防水シート)を改修する工事の場合、『確認申請は不要』です。
又、画像には記載はありませんが、通達文書の中に
『既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う工事は、大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差し支えない』
屋根同様に、上貼りは確認申請不要という事になります。
又、確認申請が必要な事象としては、〈注意〉にある通り、全ての材(現時点=不明瞭)を改修する事になる場合、見付面積が過半であれば、大規模の模様替に該当するとあります。
②令和6年8月28日
床及び階段の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて
床に関してですが、リフォームの際さまざまな方法がありますが、屋根&外壁と同様に
床材料のみの工事or上から材料を貼る場合は『確認申請不要』となります。
・まとめ
今回ご紹介させて頂きました、確認申請不要への緩和措置とも取れる通達ですが、
お家を守る為には、良い場合と悪い場合があるという事が言えるかと思います。
良い点としては、お家を修繕していくための工事に確認申請が要らないという事です。今までと変わりがないように工事ができるという事です。
悪い点としては、なぜ法改正をしたのかというと、耐震性&省エネ性を高める為だったはずですが、
屋根&外壁の上貼りを認めてしまう事に関しては、重量の増加に伴い耐震性をアップする事とは真逆な事と言えるからです。又、省エネ性に関しては一切今回の通達事項には触れられていません。
まだまだこれからも、変更事項や説明も出てくるかもしれませんが、一度不明瞭な点を確認する為に
行政機関の方に確認をしていきたいと思います。次回4号特例に関するブログは、そちらのご報告ができるかと思います。