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  • リノベーションってなに?

2025年4月(予定)建築基準法改正について

 リフォーム/リノベーションで、今後『確認申請』が必要になる場合があります
 *情報がまだ出そろっていない為内容は変更になる場合があります*

はじめに

国土交通省2022年10月案内より引用

令和4年6月13日『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
等の一部を改正する法律案』の関連法案として、4号特例改正(縮小)法案が可決17日に公布されました。このことから、今後のリフォーム/リノベーションによるお家づくりがどのように変わっていくのかをご説明させて頂きたいと思います。


4号特例が変わる?どういう事?

 まず、4号建築の定義からご説明させて頂きます。

  • 木造 2階建て以下
  • 延床面積 500㎡以下
  • 高さ13m以下 軒高9m以下

 ほとんどの一般住宅(木造)は、4号建築物の該当に今まではなっておりました。
2025年4月以降(予定)からは、4号建築が廃止され、新2号建築物、『新3号建築物』と2種類に
区分される事となります。

新3号建築物に区分される平屋は延床面積200㎡(60.5坪)の場合審査省略制度の対象になりますので、都市計画区域外の場合は、4号建築と同様の対応を取ることができます。

問題は、『2階建て住宅は全て新2号建築』に該当する事です。昨今では、平屋人気にて15%程まで平屋の着工数が増えてきておりますが、残りの85%は2階建て住宅です。
 新2号建築物は審査省略制度の対象外とあり、
 ・全ての地域で建築確認審査が必要(大規模な修繕・模様替を含む)とあります


*補足*
 ・【修繕】→既存の物と同じような材料、形状、寸法の物で現状回復を図る事
       (軽微なリフォームがこちら)
 ・【模様替】→ 主要構造部【壁・柱・床・梁・屋根又は階段】を原状回復を目的とせず
         性能の向上を図る事をいいます。(リノベーションはこちら)
 ・【大規模な】→過半(½以上)となります


審査省略制度とは?

 先ほど4号建築物、新3号建築物では審査を省略できる事をご説明させて頂きました。
では、具体的にどのような事が省略されているかというと・・・

 ・構造計算書の提出を省略されています

提出されない限りは、審査されない訳ですから過去に耐震偽装や、設計不備など数多くの問題
があり、今回の法改正の背景となっています。

リフォーム/リノベーションの際に特に重要な事が、今後は築年数に関係なく新2号建築物に該当する場合は必ず現行基準の、構造計算と省エネ指標に合致した設計をしなければならないという事です。
 
特に昭和56年以前(築40年以上)の建物については、特に注意が必要になり場合によっては今後
構造計算をした際に基準に満たない建物もあると思います。
 又、低予算で考えたい場合でのリフォームであっても、面積の算定によっては構造計算が必要になる
場合もあるなど、さまざまな場面で今回の法改正を、念頭に置いたお家づくりを考える必要があります


【確認申請が必要とされる工事内容の一例】

・床面積½以上張替え工事 ・屋根の葺き替え工事
・外壁の張替え工事    ・階段の位置変更


まとめ

 今回、2025年の建築基準法改正による、『新2号建築物』として分類される建物に今後
『確認申請』が必要であり、『構造計算』と『省エネ計算』が必要であることをご説明させて
頂きました。

 今後、住宅業界/不動産業界ともに大きな影響が予想されます。
お家づくりだけではなく、大きな修繕をご検討の方はお早めに、ご自身のお家が審査省略制度の対象外になるのかをご相談頂ければと思います。

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当社では、お家づくりのアドバイスはもちろんの事ながら、今後お家の修繕計画等を含めた維持管理費のライフプランを、ご一緒にさせて頂いております。現在の図面をお持ちでない方も一からご相談にお伺いさせて頂きますので、是非お話頂ければと思います。