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  • お金の話

『相続登記義務化』スタート

2024年4月1日からスタートしています 

 現在不動産をお持ちの方は必見、今後不動産をお持ちになる方もよくご覧頂きたい内容です。
昨今の富山県内に限らず、空家、空地が非常に多くなっている事は、社会問題になっている事はご存じだと思いますが、特に問題となっているのが『所有者不明』の不動産が非常に多くなっている事です。
 近年の調査では、都市部では空家の20%、地方では25%の所有者不明物件が存在していると結果では上がっております。当社でも、リノベーションをする際のご相談事項として多いのは、所有者が故人の方のまま登記されている事が多く何から手続きしたら良いのか分からない?とのお声を良くお聞きいたします。

 このような社会問題を解決する為に、2024年4月1日から、
不動産相続時に所有権移転登記(相続登記)をする事が義務化されました。
 今回の義務化に関して、要点は3点になります

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
  • 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象になる

つまり、現在の所有者不明物件になっている不動産は、3年以内の2027年3月末日まで登記を終わらせなければいけないという形になります。
   こちらの相続登記義務化のメリットとしては、今後不動産流通が活発になるなどの事もありますが
登記を確認すれば、所有者のご自宅住所などが分かってしまう為、都市部では不動産業の営業が激化する可能性があるなどのデメリットも考えられます。相続登記をした後に、住所が変わってしまった場合登記の住所変更を2年以内に行わなければいけない。などのルールもありますので、注意が必要です。
 当社では、司法書士、土地家屋調査士の士業の先生方と連携して、相続関係からの売却査定なども
アドバイスさせて頂いております。ご不明な点や、ご相談がございましたら個別にお受けさせて頂きますので、お問合せフォームからご相談頂ければと思います。

お問い合わせはこちらから

 

【法務省】 相続登記の申請義務化に関するQ&A