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リノベーションによくある持家住宅の方に必要な手続き

土地や建物の名義は誰なのか。よくあるケースにご両親の名義のお家(土地建物共に)をお子さんがリノベーションして住みたい、もしくは二世帯住宅にしたいとご相談に来られます。昔からの家を大切にしたい、大家族で暮らしたいなど、とても素敵なご家族ですよね。

ただ、この場合に必ず直面してくる問題として、「どのような手続きで土地建物の名義を住宅ローン契約者にされるのか」という事です。銀行の考え方によっても違いはありますが、一般的には土地建物の名義は住宅ローン契約者にしなければなりません。自分以外(この場合はご両親)の名義の物に、お子さんのお金を使って改修をおこなうと、贈与の対象になってしまうからという訳です。

そうならないために、土地建物をご両親からお子さんに名義変更しなくてはならないというお話になるのですが、もちろん、土地建物はご両親名義、住宅ローン契約者はお子さん名義で、というパターンも連帯債務だと分けることができますが、持ち分割合を検討しなければなりません。いずれにしても契約前に行う必要がありますし、上手に行わないと想定外の諸費用や税金がかかる場合もあります。

なんだか思っているよりややこしく難しい話になってきましたね…。

私たちコノカでは、このような名義変更や贈与、税金に関する事も、税理士、司法書士などプロがチームを組んでアドバイスとサポートを行っております。ご面倒な手続き関係もすべて安心してお任せ下さい。ケースバイケースなのでお時間のかかる場合もございますが、あれこれ踏まえた上で、ベストな資金計画を立てますので遠慮なくご相談下さい。もちろん、ご両親からの相談もお受けしております。

ご不明な点は、遠慮なくぜひお気軽にご相談下さい。